★★★★★令和7年(2025)02月24日(月)午後。22:44;投稿。
★★★★★※Ж【01】
https://www.youtube.com/watch?v=O2S2yIvW21Y ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
『善人・弱者な国民を!守る会』(冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!)【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】
※1,東京高裁民事第8部の裁判体を「忌避申立」したものを!東京高裁民事第7部に続き!! 東京高裁民事第10部の裁判体の裁判官も「立件取消」していながら!その裁判官らの名前も言わない担当書記官(西村氏)がである!!!
※2,しかし、令和7年(2025)02月25日(火)午後16:00頃、東京高裁民事第8部A4係の大野氏から連絡があり。最高裁第二小法廷から書類関係は届いていない! との返答を!! 確認した!!! この様な確認(証拠)をしなければ!先行き!!後悔する事に成るほどの酷い状態なのである!!!
※3,上記「※2,」は! 正に!!! 同事件で在る株式会社朝日不動産との訴訟での! 東京地裁民事第26部の裁判官宮川広臣を「忌避申立」した件で!! 最高裁第二小法廷に「特別抗告」等をした件なんである!!!
※4,この「※3、」の事実(証拠)が!!! 上記の「東京高裁民事第7部の裁判体」・「東京高裁民事第10部の裁判体」の裁判官が! 如何に酷い憲法違反を!! 同訴訟関係での判例決定違反であり!! それも!!! 却下・棄却では無く!更に!!憲法第82条の2項を犯している!かの証明である!!!
正に! 【・・・又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。】であり!!
正に!!! 上記「※3、」が! 憲法違反等々の事実を逃れなきものとする証拠である!!!
https://www.youtube.com/watch?v=O2S2yIvW21Y『東京高裁民事第8部の裁判体を「忌避申立」した件で「立件取消」と言う理不尽をした裁判体の責任での通知では無く!担当書記官の名で連絡があったと8部の書記官が言う為!最高裁第二小法廷から書類が来ているかも!』
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