★★★★★令和7年(2025)01月29日(水)午後。17:10;投稿。
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https://www.youtube.com/watch?v=-Bo1siJIT2Q ЖЖЖЖЖこれが24年間:我慢し:戦い続けた意味。ЖЖЖЖЖ
『裁判監視委員会』(冤罪撲滅:裁判当事者に記録装置を!)【(株)朝日不動産訴訟で国賠 北詰淳司】
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https://www.youtube.com/watch?v=-Bo1siJIT2Q『証拠が最強!!! 東京高裁民事第7部ろ乙係の裁判体・主任書記官(金子氏)・担当書記官(安間氏)! 真実の強さ!! 「忌避申立書」(令和7年(2025)01月15日)と8部A4の「判決書」が立証!!!』
※1,東京高裁民事第7部ろ乙係の裁判体は裁判官裁判長水野有子・裁判官伊藤清隆・裁判官三輪恭子
※2,「訴訟上の救助申立事件」を却下した裁判体(東京高裁民事第8部:裁判官裁判長三角比呂・裁判官知野明・裁判官大野晃宏)を忌避する事は出来ると担当書記官(安間氏)がハッキリと返答した事実!!! 昨日(1月28日午前11時頃)は主任書記官金子氏も担当書記官の安間氏も返答をしていない事実。
※3,ゆえに!!! 東京高裁民事第7部ろ乙係の裁判体の裁判官裁判長水野有子・裁判官伊藤清隆・裁判官三輪恭子が! 「救助申立を却下」では無く!! 「立件取消」に!したのは違法である!!!
※4,結果、
https://www.youtube.com/watch?v=-Bo1siJIT2Qと! 「忌避申立書」(令和7年(2025)01月15日)と!! 東京高裁民事第8部A4の「判決書」が「※3,」を立証するのである!!!
※5,東京高裁民事第8部A4の「判決書」(令和6年11月19日判決言渡。)の「事実及び理由」の、「第1控訴の趣旨」の【1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。】は明らかな虚偽捏造である。 控訴人(当方北詰淳司)は第一回弁論期日での主張は東京地裁民事第26分の弁論調書の! 第8回弁論調書が「虚偽公文書作成等」(刑法第156条)違反と共に、その他の違法事実が「民事第一審訴訟事件記録」(「判決書」の重要証拠も含み。)(謄写)を示しながら!! ゆえに! 地裁に差し戻す様にと主張したのである!!!
※6,上記の「※5,」の【原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。】などとは! 第一回の弁論期日で!! 主張していないのである!!!
寧ろ! 被控訴人側が!驚いている様子からも!!言える事である!!!
※7,第一、上記からして【原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。】だけ!!!であれば! 当然に高裁で正義(反訴の更なる趣旨変更等)を主張し!! 高裁の正当な判決を要求するのが常識である!!!
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