>大室弁護士に感謝どころか、悪罵罵倒して裏切者>お不動さん 2024/10/16(Wed) 00:03 No.7244※0,仕方が無い!!!
※1,「国選弁護人解任請求書」
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平成20年(う)第206号 「国選弁護人解任請求書」(平成21年2月20日)
東京高等裁判所 第9刑事部 御中
請求人 北詰淳司
刑訴法第38条の3に定める「国選弁護人の解任」の「二」・「四」項の解任理由に該当する為!下記する弁護人の解任を請求するものである。
尚 「控訴趣意書」の提出の延期と、新たな刑事訴訟に精通した国選弁護人の選任を請求するものである。
記
上記の被解任当事者
平成20年11月27日付「国選弁護人選任通知書」により、被告人北詰淳司(以下は当方と記載する。)の国選弁護人に選任された。大室俊三弁護士である。
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※2,国選弁護人解任通知書
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平成20年(う)第2406号
被告人 北詰淳司
事件名 障害
平成21年4月6日
被告人 北詰淳司 殿
東京高等裁判所第9刑事部
裁判所書記官 伊藤 昇
国選弁護人解任通知書
頭書の被告事件について、下記の弁護士が、国選弁護人を解任されたから通知します。
記
国選弁護人氏名 大室俊三
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※3,「国選弁護人解任請求書」
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平成20年(う)第2406号
平成21年7月28日(口頭届日)
平成21年8月3日(書類提出)
※無罪判決平成21年8月5日※
「国選弁護人解任請求書」
東京高等裁判所
第9刑事部 御中
請求人 北詰淳司
刑訴法第38条の3に定める「国選弁護人の解任」の「二」・「四」項の解任理由に該当する為!下記する弁護人の解任を請求するものである。
尚 ・・・・
記
上記の被解任当事者2名。
1人目、平成21年4月17日付「国選弁護人選任通知書」により、被告人北詰淳司(以下は当方と記載する。)の国選弁護人に選任され、同4月22日付「主任弁護人指定通知書」で主任弁護士になった、吉田繁實である。
2人目、平成21年4月17日付「国選弁護人選任通知書」により、当方の国選弁護人になった。尾澤宏和である。
一、解任の趣旨。
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※4,無罪「判決書」
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平成21年8月5日 平成20年(う)第2406
判決
住居 東京都大田区池上4丁目26番9号 第一安藤荘101
電装業 (※アジアシステム開発 代表 北詰敦史こと北詰淳司※)
北詰淳司
上記の者に対する障害被告事件について、平成20年9月11日千葉県地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察管高口英徳出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。 (※事実は完全無実※)・(※無罪確定は同月20日※)
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※5,#白子民彦よ! 判るか!! これが事実だ!!!
※6,従って!!! 下記の! 意味の大きさ(重要・重大)が!! 少しは!判って!!くるだろが!!!
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反訴被告の荒尾久子(株式会社朝日不動産)が、「原告準備書面(2)」(令和5年1月16日)1頁で、【朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままにしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」との返答を確認している事実については認める。】
※を!!! 真実を確保する!意義の大きさが!!である!!!
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