> 刑事補償金の交渉は大室弁護人がした、これでよいのだな、 ※1,信じられない? よほど! 別世界の出来事だと!! 動顛している様ですね~!!!
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国選弁護士大室俊三に対する精神的慰謝料請求は、正に、≪反訴被告の荒尾久子(株式会社朝日不動産)が、「原告準備書面(2)」(令和5年1月16日)1頁で、【朝日不動産の従業員から「千葉県警から北詰は帰って来るから、そのままにしておいてやれと言われたからそのままにしていた。」との返答を確認している事実については認める。】≫ を得たことで! #河野洋子が無罪確定後も乙第52号証を仕掛けている事実からも!! 確実(明瞭)に!!!
元国選弁護人で刑訴法第38条の3に定める「国選弁護人の解任」の「二」・「四」項の解任理由に該当した為に国選弁護人を解任された大室俊三に対して! 訴訟等を!! 仕掛ける事になる!!!
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>これは大室弁護士に問い合わせれば、「弁論再開申立書」の吉田繁實弁護士のように回答書が届く。https://suihanmuzai.com/index5/170420-1.jpg.html> ※2,#白子民彦さん。 凄いですね~!! これ【吉田繁實弁護士のように回答書が届く。】で!!! 当方(北詰淳司)は!名誉毀損・偽計業務妨害・人権侵害・弁護士法違反等でも!! 告訴・提訴・懲戒請求等々が実行する事が出来ますねー~!!!
この情報提供(公言)は! 今迄の!! お詫びの積りですね~!!!
名誉毀損・侮辱罪は逃(六ヶ月)がさない様にします。お不動さん。
※3,そうです!!! 下記を提起(公)している強みです!
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平成20年(う)第2406号
平成21年7月28日(口頭届日)
平成21年8月3日(書類提出)
※無罪判決平成21年8月5日※
「国選弁護人解任請求書」
東京高等裁判所
第9刑事部 御中
請求人 北詰淳司
刑訴法第38条の3に定める「国選弁護人の解任」の「二」・「四」項の解任理由に該当する為!下記する弁護人の解任を請求するものである。
尚 ・・・・
記
上記の被解任当事者2名。
1人目、平成21年4月17日付「国選弁護人選任通知書」により、被告人北詰淳司(以下は当方と記載する。)の国選弁護人に選任され、同4月22日付「主任弁護人指定通知書」で主任弁護士になった、吉田繁實である。
2人目、平成21年4月17日付「国選弁護人選任通知書」により、当方の国選弁護人になった。尾澤宏和である。
一、解任の趣旨。
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